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フロン問題のとりくみ

冷媒回収事業所認定(RRCによる認定)

認定冷媒回収事業所を、官公庁・自治体・ユーザーに活用を働きかけています。

認定回収冷媒管理センター設置

各地域に認定管理センターを配備。
センターでは、下記の業務ができる態勢で皆様のご利用をお待ちしております。


  1.  冷媒回収業務の請負と回収容器等算出。
  2. 回収冷媒の引取り処理と証明書等の発行。

回収事業所登録の推進

平成19年10月1日施行の改正概要
行程管理制度(フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度の導入)
 法第19条の3
  法第20条の2
 
整備時のフロン類の回収義務の明確化
法第9条、第18条の2
 
解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明
  法第19条の2
 
フロン類の回収が必要な場合の拡大(リサイクル業者に機器を譲渡する場合)
  法第2条 第5項
 
都道府県知事に廃棄者等に対する介入、指導、助言等の権限を付与
  法第23条、法第24条、法第43条、法第44条、法第45条
業務用冷凍空調機器を廃棄する際は、都道府県の登録を受けた「第一種フロン類回収業者に引き渡さなければなりません。
また、回収・運搬・破壊に要する適正な料金を支払わなければなりません。

フロン類の回収を行う際は、回収に関する基準を遵守しなければなりません。また、フロン類の運搬を行う際は、運搬に関
する基準を遵守しなければなりません。

フロン類を破壊する際は破壊に関する基準に従ってフロン類を破壊しなければなりません(無害化処理)。

 

 ■フロン類の放出の禁止
 何人もみだりに特定製品からフロン類を放出してはなりません。

 (罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

 

 ■特定製品の表示
 製造業者等は特定製品に、フロン類放出禁止、フロン類の回収の必要性、
 充てんしたフロン類の種類や量等についての表示を行わなければなりません。

 

 ■整備・修理の際のフロン類回収
 整備・修理の際にフロン類の回収を行う場合も、回収に関する基準等を遵守しなければなりません。

 

一般社団法人
東京都冷凍空調設備協会

〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-8
機械振興会館402-2号室
TEL.03-3437-9236
FAX.03-3459-1474

冷媒回収事業所認定
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回収事業所登録の推進


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